重ね描き日記(rmaruy_blogあらため)

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読書メモ:Nita Farahany ”The Battle for Our Brain” …ニューロテクノロジーの時代に守るべき「自由」とは

脳から情報をとる、脳に直接働きかける。5年前なら「未来の話」だったであろうニューロテクノロジーが今、じわじわと社会に浸透し始めている。その産業や技術の現最先端の状況を俯瞰しつつ、社会でニューロテクノロジーを受け止める際に必要となる倫理学的・法学的な対応について包括的にまとめた本が出た。

著者のNita Farahany氏は、デューク大学の法学・哲学・倫理学者。 脳科学の倫理・法学に長くかかわり、2010~2017年、オバマ政権が諮問した米国生命倫理諮問委員会のメンバーを務めるなど、神経法学・脳神経倫理のオピニオンを先導してきた人物だ。

近年とくに活発な発信をしており、たとえば、今年1月のダボス会議世界経済フォーラム)では非常に印象的な講演をしているので、一見をお勧めしたい。

以下、本書の内容をレジュメ的にまとめておく。解釈や専門用語の訳出など、正確でない部分があるかもしれないので、原書にあたってほしい。

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イントロダクション 

米国市民の5人に一人が利用するようになったウェアラブルバイス市場の中で、ニューロテックデバイスの市場も急成長している。今の時点ですでにニューロテクノロジーは大規模に使われ始めているし(cf. 中国)、研究開発も激しい(cf. 米国DARPA)。いますぐ心が読めるようになるわけではないが、そこには懸念も付きまとう。

やがて、私たちは自由の最後の砦である精神のプライバシー(mental privacy)を自発的/非自発的に放棄することになるのではないかと心配している。(p.4) 

倫理学者、法学者、哲学者である著者は、新しいニューロテクノロジーの恩恵は受けることができるし受けるべきだと考える。しかし、そのために同時に「自由」の概念をアップデートする必要がある。

本書では、認知的自由(cognitive liberty)〔後述の小久保智淳氏の訳では「認知過程の自由」〕の権利を確立する必要性を主張する。 認知的自由権とは、「私たちの思想・思考の自由(freedom of thought and rumination)、精神のプライバシー(mental privacy)、脳と精神的経験に対する自己決定(self-determination)の権利で構成され」、「これは世界人権宣言の一部として認めることができ、また認めるべきものである」(p.11)。 

本書は脳の情報を読み取る「脳のトラッキング」(第1部)とそこに介入する「脳のハッキング」(第2部)に分け、最前線で起こっていることと、求められる自由権の更新について議論する。 

第1部 脳をトラッキングする  Tracking the Brain  

第1章 プライバシーの最後の砦 The Last Fortress  

ニューロテクノロジーが普及するイメージを持っていなかった著者は、2018年にスタートアップCtrl-Labs社のリストバンド型の筋電デバイスを知る。これは脳から出てくる信号を読み取り、考えるだけでタイピングを可能にするデバイスで、これは社会に入っていくと感じた。 翌年の2019年、Meta社がCTRL-labsを買収。このメタ社の投資は、著者に「消費者向けニューロテクノロジーの新しいフロンティアの到来を予感させる」(p.22)ものだった。マイクロソフトAppleなどのビッグテックが相次いでニューロテック企業を買収。オンラインゲームでのBCIデバイス利用も拡大している。 

便利な製品が出てくれば、人々は喜んで脳はデータを提供する。 しかし脳波計メーカーによっては、プライバシーポリシーに得られた脳波を匿名化したうえで第三者に提供することを堂々と書いているものもある。 嫌な人はニューロテックを使わなければいいと思うかもしれないが、商品やサービスを使ったり特定の職に就いたりする必須条件(gateway)になるかもしれない。 

脳から得られるデータ自体は心そのものではない。しかし機械学習アルゴリズムは脳活動を思考に変換できるかもしれない。この延長上で「プライバシーの最後の砦」だと思っていた脳が不可侵でなくなる日がくるかもしれない。 

精神のプライバシーの権利を守るうえで、1948年の世界人権宣言(UDHR)がよりどころになる。 Marcello IencaとRoberto Adornoは、精神のプライバシーなどを守るための新しい権利として「neurorights(神経権)」を提唱した。神経科学者などからなる「Morningside Group」も同様の権利の必要性を訴える。一方「プライバシーも思想の自由も、すでにUDHR(第12条、第18条)で保護されており、精神のプライバシーに関する新たな権利は必要ないかもしれない」(p.37)。 

これらの権利をアップデートして、精神のプライバシーを明記するだけでは、行動は変えられない。基準を実効あるものにするためには、国内での施行の道筋も必要。精神のプライバシーの権利の「実施」はその「認識」と同じくらい重要である。(p.37) 

第2章 職場における脳モニタリング Your Brain at Work  

職場におけるニューロテクノロジーの活用が広がっている。 EEG(脳波)から疲労検知を行う「SmartCap」は、運輸業界など5000社以上に導入され、事故低減に大きく寄与している。 EmotivのデバイスであるMN8は、仕事中の集中を助ける。また、従業員の健康増進のための「Corporate Wellness program」のなかに脳波計測が使われるようになってきている。 

これらが、雇用者による監視につながるか、労働者の生産性を高めエンパワーするかは使い方次第である。監視技術を用いると仕事へのエンゲージメントが下がるとする研究もある。  

事故防止など、社会全体にとっての便益は、労働者のプライバシーのコストを上回るという判断もありうる。精神のプライバシーは相対権(relative right)であり、合法性、必要性、比例性の観点から制約されうる。 

ニューロテクノロジーはコントロールではなくエンパワーメントのツールであるべきである。職場でのニューロテクノロジーの使用を許可する法律は、雇用主に対して、収集された神経データおよびそこから得られる知をどう使うつもりなのかについて、従業員ハンドブックおよび会社方針で明確に通知することを義務づけるべきだ。(p.63) 

第3章 政府による監視 Big Brother Is Listening  

2019年、中国の小学5年生にEEGヘッドセットが用いられていることがウォールストリートジャーナルに報じられた。BrainCo社のヘッドセットは2万以上中国に送られ、生徒たちの集中度を測るために使われた。報道が出ると、これに関する情報を中国政府は即座に遮断した。

中国だけでなく、いくつもの国で、脳から個人を特定する脳生体認証(brain biometrics)の研究が進めてられており、これは顔認証以上に、自由への脅威になりうる。政府による脳の監視がなされるようになれば、萎縮効果(chilling effect)を生むだろう。

軍や警察での利用も進む。Brainwave Science社のiCognativeはバングラデシュ軍などに、犯罪捜査用の脳測定デバイスを販売。 脳波からP300反応を検知するbrain fingerprintingという手法があるが、多くの専門家は刑事尋問におけるその有効性に懐疑的だという。 

「思想の自由」(思想、良心及び宗教の自由に対する権利)が世界人権宣言の18条に定められている。国連で思想の自由の改定について検討していたAhmed Shaheedのチームは2021年に著者に助言を求めてきたが、著者は「法律における「思想」の概念にあまり多くの範囲のものを含めると、人間同士の普通の相互作用に支障が出ることが懸念される」(p.84)という立場をとる。 

第4章 自己理解のためのニューロテクノロジー  Know Thyself 

ニューロテクノロジーは、自分自身についてよりよく知ることを可能にする。イスラエルの研究者が開発したEEGバイスEpinessは、最大一時間前にてんかんの発作を予測しスマートフォンに知らせてくれる(臨床試験中)。 韓国のスタートアップiMediSync社の脳波計は、アルツハイマー認知症の前兆である軽度認知障害を90%の精度で検出できるほか、パーキンソン病、外傷性脳損傷PTSDADHDうつ病などの精神神経疾患も検出できるとされ、韓国の規制当局MFDSから医療機器の承認を受けている。

病気(末期診断)について本人に知らせないほうがよいという考え方も根強く、文化差もある。 

DTCの遺伝子検査サービスを提供していた23andMeは2013年、米国の規制当局であるFDAからクラス3医療機器の承諾を受けると通知され、サービス停止になった(その後、サービスは再開されている)。著者は、「23andMeに対するFDAの行動は、患者のエンパワーメントに対する悲劇的な敗北であり、私たちの情報への自由なアクセスを制限することによる言論の自由への脅威である」といい、「消費者には自分の遺伝子に含まれる情報を得る権利があり、FDAのアプローチはひどいパターナリズムである」と主張する(p.100)。 

ニューロテクノロジーについてはどうか。FDAはすでにEEG、EMG、fNIRS製品をクラス2医療機器に分類されており、FDAの承認がなければ販売することはできない。ただし FDAは “general wellness”のための製品は規制しておらず、そのため多くのメーカーは自社製品をウェルネスのカテゴリーとして打ち出している。 

こうした規制に対して、著者は一貫して慎重である。「自分自身に関する一次の情報を得る権利」が消費者にはあり、「伝統主義者は歴史の間違った側にいる」と述べる。

消費者向けニューロテクノロジーを使って、私たちは自分自身について魅力的な事実や、揺するような事実を知ることができるかもしれない。しかし、それが信頼できる情報であれば、その情報へのアクセスを抑圧したり制限したりする理由にはならない。もっとも、ニューロテクノロジーに対して専門家や規制当局が果たすべき重要な役割を否定するものではない。メーカーが製品の安全性と有効性の試験をしっかりと行い、その結果を消費者に開示するインセンティブを与えるためには、アメとムチが両方必要である。それが消費者の権利を奪うのではなくエンパワーすることにつながる。(p.104) 

 

第2部 脳をハッキングする Hacking the Brain 

第5章 機能増強 Revving Up  

脳の機能増強(エンハンスメント)のための薬の利用が増えている。2015年からの3年間で、Brain enhancing drugを服用したしたことがある人が5%から14%に増えたとする研究がある。 さらに、ニューロフィードバックの活用は2025年までに市場規模は5700万ドルになると予想されている。 

脳の増強をどうとらえればいいのか。2011年、デューク大学は、非医療目的の認知増強薬物の利用を学業不正(cheating)であるとみなす学内ポリシーを導入した。他の大学でも同様の流れがある。しかし脳の機能増強自体は不正(cheating)ではない。その背後にあるスポーツのドーピングとのアナロジーはミスリーディングだ。

スポーツと違って生活はゼロサムゲームではない。日常生活の中での認知的増強は全体を押し上げることで皆に恩恵をもたらす。(p.125) 

自分の脳を増強するかしないかの選択は、認知的自由の重要な構成要素である。 

エンハンサーが自由に手に入る世の中は、その利用がより広まる可能性があり、利用が広まれば広まるほど、エンハンサーを使わないことを選んだ人が遅れをとる可能性が高くなることは確かだ。しかし、これは認知増強を社会的に制限することを正当化する強い理由にはならない。(p.126) 

第6章 脳にブレーキをかける Braking the Brain  

トラウマ的な記憶を消すなど、脳にブレーキをかける方向の介入も考えられる(著者の幼い娘がICUに入っているときのPTSDを緩和するためにプロパノロール服用(その後娘は逝去)したが、著者には効果がなかったという、辛いアネクドートが挿入されている)。

認知的減衰(cognitive diminishment)には、他者への責任を果たせなくなるなど、社会的コストを伴う可能性がある。そのため、脳のハッキングによっては、何らかの規制を正当化されるだろう(似た例:社会は自動車の飲酒運転を禁止している)。自己決定は絶対的な権利ではなく、他者の自由によって制限される。 

第7章 心への介入 Mental Manipulation  

脳画像を広告に応用するニューロマーケティングが隆盛している。専門家からは有効性に懐疑的な声もあるが、今日、150以上のニューロマーケティング企業が存在している。そこでは倫理的懸念も議論され、 2012年、The Neuromarketing Science and Business Associationが設立し倫理コードを作成した。また、 脳画像データの見せかけの説得力 “seductive allure of neuroscience”の弊害も指摘されている。 

どのようなときに精神への介入は禁止すべきなのか。議論は往々にして、意識と無意識という時代遅れのフロイト的二元論に基づきがちだ。ニューロテクノロジー以外にも、私たちは無数のものにプライミングされている。 したがって、

私たちの無意識の偏見や欲望、脳のショートカットに訴えようとするマーケターや政治家、アーティスト、団体をすべて規制することはできないし、すべきでもない。それは、私たちを人間たらしめる日常の相互作用を阻害してしまう。しかし、特定の個人や組織が、私たちの意志をのっとり欲求に沿った行動をとれなくしようという意図をもって行われるとき、認知的自由への権利がそれを規制する理由として発動すべきである。(p.166) 

ただし、懸念すべき技術もある。たとえば、夢を誘導する技術が広告に使われること( Dream incubation advertising)の危険性に対して、2021年、40人の睡眠研究者によるオープンレターが出されている。

第8章 マインドコントロール  Bewilderbeasts  

かつてから、政府等が自分たちを監視しマインドコントロールしていると(妄想的に)主張する人々がおり、その数は増えている(Joel Goldほか「Suspicious Minds: How Culture Shapes Madness」は技術の進化に伴い、人々の妄想も変化することを解説している)。 

一方で、マインドコントロールが現実に試みられてきた事実もある。 MK-ULTRA計画は、1950~60年代に米国CIAが行ったマインドコントロールのための人体実験として知られる。 現在でも、脳をターゲットにした兵器の可能性は議論されている(例:中国でMilitary Brain Scienceを推進することを提唱する論文が2018年に出ている)。米国もBCIの軍事応用に大きく投資している。2020年、NATOレポート”Cognitive Warfare”を発行し、神経科学の兵器化の競争が進んでいると指摘している。 

第9章 人間を超越する Beyond Human  

ニューロテクノロジーは、人間の肉体や精神のもつ制約の超越を目指す「トランスヒューマニズム」と関係が深い。Yale大学で開発されたBrainExというシステムは、豚の脳を死後4時間後に回復することに成功した。 Alcor Life Extension Foundationの死後の脳や全身冷凍保存サービスに190人が登録している。

対して、「バイオ保守派(bioconservatism)」の立場がある。Francis Fukuyama氏は、トランスヒューマニズムが危険な考えだと警鐘を鳴らす。Michael Sandelの2009年著書"The Case Against Perfection"にて人間の価値観へのトランスヒューマニズムの影響を懸念を表明した。 

バイオ保守派もトランスヒューマニストも、人類に対する「実存的リスク」を懸念している。両者とも、テクノロジーが今世紀中に人類を変える可能性があること、そしてその変革の倫理的含意に対応しなければならないと考える点で一致している。 (p.193) 

エンハンスメントのためのニューロテクノロジーはトランスヒューマニズムの一つのピースに過ぎないが、これを社会でどう使っていくかは重大な問題となる。うつ病の症状緩和、人工的な視覚の回復、Brain-to-Brain コミュニケーション、Brain-to-text messaging、果ては記憶の読み出しの可能性まで、様々な可能性が模索されている。

そうしたなか、ニューロテクノロジーに関するパブリックを巻き込んだ対話が必要となる。異なる宗教や、市民社会グループが参加してその価値観を代表し、科学者もそこに加わるべきである。

今、OECD、国連、欧州評議会、International Neuroethics Society、IEEE Brain initiative、NeuroRights Foundationなど、さまざまなところ、ニューロテクノロジーのリスクの議論がなされている。 

ヒトゲノム編集に関して、迅速な対応がなされた*1ように、 「今こそ、ニューロテクノロジーに対して同じような監視を行う国際的な組織を設立する必要がある」(p.210)。

目下行われているトランスヒューマニズムのプロジェクトがもたらすリスクや恩恵をすべて知ることはまだできない。しかし、科学的進展とそのリスクを継続的に評価することはできる。それにより、ニューロテクノロジーが人類にもたらす恩恵を最大化できるだろう。 (p.210)

第10章 認知的自由について On Cognitive Liberty  

まだ、ニューロテクノロジーコモディティになりきってはいない。まだ、脳を守ることできる。正しい道を選べるかどうかの、今が分岐点である。 

認知的自由という新しい国際的な人権を認めれば、身体と同じく精神的経験の保護が明確な法的プライオリティになる。そうなれば、これがヘルスケア・教育・職場といった場面でこれをどう実装するかの議論のガイドとなる。 

ジョン・スチュアート・ミルは『自由論(On Liberty)』にて「人間の自由の固有の領域」に「意識という内面の領域(the inward domain of consciousness) 」が含まれると主張したが、彼が生きたのは人間の心さえも明らかにできるような世界ではなかった。今、私たちの最後の砦であるプライバシーが危機に瀕しており、自由の概念の更新が喫緊である。(p.212) 

認知的自由を求めることは、プライバシー権、思想の自由、自己決定権のアップデートにつながる。 

  • 「精神のプライバシー」を明確にすることは、脳や精神を守ることにつながる。 精神のプライバシーは相対権であり、その侵害が正当化される場面は、国際法で用いられている3つの基準:合法性、必要性、比例性に従う。 
  • 「思想の自由」は絶対権。これに、従来の中心となっていた「信教の自由」以上の内容が含まれるようになる。
  • 「自己決定権」には、自分自身への情報へのアクセスや、脳へどのように介入するかの選択権などを含むようになる。自己決定権は相対権だが、それを制限するような必要性や比例性の条件が満たされることは少ないだろう。 


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以上、無味乾燥なまとめになるが、本書の内容の一部を見てきた。

総じて、著者はニューロテクノロジーの進展の期待している。だからこそ、そのミスユースについて真剣に考察している。倫理学や法学の「応用問題」としてだけでなく、また技術開発の「付帯的検討」としてでもなく、本気で「ニューロテクノロジーの恩恵を最大化する」ための倫理的・法的・社会的観点について考えていることが伝わってくる。

著者が示す道筋が、唯一の解なわけではないだろう。懸念する側からも、推進したい側からも、異論がありうるかもしれない。ただ、ここまで包括的に、技術や産業の展開も見据える本書は、今後の議論の大きな立脚点になるものと思われる。

Farahany氏がこだわる「cognitive liberty」の概念は、さらっと読むとその眼目が分かりにくいのだが、日本の気鋭の神経法学者、小久保智淳氏の下記の解説論文が非常に助けになる。 

小久保智淳. (2020). 「認知過程の自由」 研究序説: 神経科学と憲法学. 法学政治学論究: 法律・政治・社会, (126), 375-410. 

また、昨年の夏時点でのニューロテクノロジーのガバナンスの議論動向は、ブログ筆者の本職の仕事の一環で、下記のレポートに有識者の講演録とともにまとめたので参照いただきたい。

www.jst.go.jp

*1:Henry T Greely, CRISPR’d babies: human germline genome editing in the ‘He Jiankui affair’, Journal of Law and the Biosciences, Volume 6, Issue 1, October 2019, Pages 111–183, https://doi.org/10.1093/jlb/lsz010